中国ECプラットホームへの制限 ライバーの責任の所在も明文化へ ~『網絡交易監督管理弁法』~
2021年の消費者権益の日「315」では多くの問題が摘発されたが、注目に値するのは『網絡交易監督管理弁法』、すなわちオンラインで行われる商品・サービスの交易を管理監督するための具体的な指針である。
5月1日から施行されるというこのレギュレーション、618を直前に控えた時期の施行であることから、同商戦にも一定の影響を及ぼすかもしれない。
まずはそのポイントを押さえておこう。
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『電子商務法』をより浸透させる施策として登場
そもそも中国では2019年1月から『電子商務法』が施行された。
一時期は“ソーシャルバイヤー潰し”などとも呼ばれた法律ではあったが、ソーシャルバイヤーに限らず、Taobao上で店舗を開設しているオーナーが、主体登記を行い、明確な販売サービスとして展開していくことを求めたものであった。
その思考から2年余りたったが、この2年間は中国のEC業界も非常に大きく変化をしていた。
商戦は常に拡大を続け、同時にライブコマースが急速に普及。舞台もTaobao Liveだけではなく、抖音(Douyin)、快手などのショートビデオでもKOLを利用したライブを展開するようになった。
2020年ごろからはそのライブにKOLだけではなくアイドル・芸能人、さらには企業のトップなどが登場し、商品を紹介。販売を行っていた。
現在は抖音も快手も自前のECを開始し、より混沌としてきた。
そうした変化で生じた諸問題を解決するために、2021年3月15日、消費者権益の日に発表され、同年5月1日より施行されることになったのが『網絡交易監督管理办法』だったわけである。
つまりは通常のECに加え、ライブコマース、社区団購など多様化するインターネット交易状況で、『電子商務法』を含めた関連法律をより浸透させ、プラットホーム、参加企業、そして消費者の権益を守ることを目的とした、より具体的な指針である。
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